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塩見まきこの活動日記 katudo403.exblog.jp

塩見まきこの日々の活動をご報告


by shiomi-makiko

こちらも結論ありき?(政務活動費の返還請求)

 6日は本会議終了後、議会運営委員会が開催され、議会改革項目のうち、タブレット端末の導入と政務活動費に係る諸規定の見直しについて諮られました。
 前者は、議会改革特別委員会の審査結果を受けて、タブレット端末の導入について予算要求していきます。
 後者は、生駒市議会公明党の成田智樹議員と日本維新の会の梶井憲子議員(令和6年度当時。現在は無所属。)が令和6年度中に使った政務活動費の一部を返還させるとともに、議員が受講した研修においても研修レポートの提出を義務付けることを求める内容の住民監査請求が今年8月7日にあったことを受けて、研修レポートの提出を義務付けるようにすることを、8月22日に絆・日本維新の会・日本共産党・いこま未来の会・神山・加藤・高杉・塩見から提案していたものです。

 監査結果を待つまでもなく、さっさと改正したかったのですが、議会運営委員会で取り上げられたのは、すでに10月3日に監査結果が出たあと。議会のスローな動きを恥じるばかりですが、監査結果でも研修報告の様式を定めて提出を求めることが必要という意見があり、即決しました。
 
 さて、監査結果のうち、次の監査委員の判断理由部分には疑問があります。
 
こちらも結論ありき?(政務活動費の返還請求)_d0098345_11123123.png
 生駒市議会の「政務活動に関する取扱い」では政務活動と他の政党活動や政治活動などとの混在は認めない、だから案分も認めないとなっているのですが、この規定は議員の広報紙の紙面についてであって、今回のようなケースは想定していたかどうか定かではなく、本件に案分の考え方が適用されるかどうか明らかでないとのことです。
 監査の判断基準って、こんな曖昧なものでいいのか?と思いました。
 「取扱い」に「ただし、広報紙に限る」などという文言はない以上、すべての場合に適用される基準とみるべきです。
 私は平成30年の「取扱い」改正時には在籍していませんでしたが、当時在籍していた議員によると、ワーキンググループのなかで検討して決定したとのことです。「定かでない」なら背景を確認すればいいだけです。(請求人の請求を棄却することありきに映ります。)

 また、特急に乗ったことを証する証憑がないとの監査請求人の指摘については、監査委員は次のように判断しています。

こちらも結論ありき?(政務活動費の返還請求)_d0098345_21344239.png
 
 生駒市職員の旅費等に関する規則では、急行料金・座席指定料金・特別車両料金を請求する場合、「その支払いを証明するに足る資料(急行料金にあっては、市長が必要と認める場合に限る。)」とあり、近鉄特急の特急料金については急行料金であるが、それは市長が証明が必要と認めていないので、証憑は必要ではないという判断かと思いますが、近鉄特急は、新幹線のように急行料金と座席指定料金が分かれているわけではなく、全席座席指定で、座席指定料金でもあるので、証憑はやっぱり必要だと思います。(AIによると、「急行料金という制度は近鉄にはない」そうです。)

 ところで、生駒市議会公明党は、請求中の9月26日に京都への受講に要した際の交通費2700円分だけを返還し、それゆえ監査結果も「実質的要件を欠くことになった」として請求棄却になっています。請求期間中に返還するのは措置逃れに映ります。(生駒市議会公明党 令和6年度政務活動費収支報告書訂正届

こちらも結論ありき?(政務活動費の返還請求)_d0098345_22155134.png
 
 また、監査結果が出たその日の10月3日に請求人の主張を全面的に受入れ、(つまり、案分を認めず)、令和6年8月1日から2日に成田議員が東京都千代田区で開催の公共施設特別講座を受講したことに対する研修費85,565円及び令和6年8月7日に成田議員が京都府相楽郡和束町に先進地視察したことに対する研修費6,000円の合計91,565円を市に返還したとのことです。(住民監査請求に係る監査の結果について
 こうしておけば、裁判になっても「訴えの利益はない」とされることを狙っているものと思われます。
 それにしても一気に返還すればいいものを、なんで2回に分けたのか…不自然です。

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by shiomi-makiko | 2025-10-08 05:09 | Comments(0)