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塩見まきこの活動日記 katudo403.exblog.jp

塩見まきこの日々の活動をご報告


by shiomi-makiko
 実質8月22日の議案説明会から始まった9月定例会は、昨日ようやく閉会しました。
 継続審査か粗を残したまま修正可決か、行方が注目されていたハラスメント防止条例はわずか1票差で継続審査が可決しました。
ハラスメント防止条例継続審査をめぐる攻防の結果は_d0098345_07114157.png
ハラスメント防止条例の継続審査についての採決結果(吉村議長は採決に加わらず。敬称略)
賛成(11票)
 福中(凛翔絆)
 神山・中尾・塩見(無所属の会)
 浜田・竹内(日本共産党)
 梶井・辰巳・芦谷(日本維新の会)
 伊木・高杉(無会派)
反対(10票)
 白本・片山・改正・森・橋本(凛翔絆)
 恵比須・成田・山下(生駒市議会公明党)
 中嶋(無所属の会)
 加藤(無会派)

 6月定例会では、行政にボールを返してもいいと議案の撤回を認める議員の方が多かったので、今回、「議会できちんと機能する条例に作り替えよう」という雰囲気になってきたのはいい傾向です。
 しかし、その過程においては、市長やその周辺から使命を受けたと思しき議員らが「議会できちんと審査」派の議員に対して「継続審査に反対せよ、修正案に賛成を」と働きかけがあったり、中には(修正可決の数がとれないという報告を議員から受けておられたのでしょうか)採決の直前に市長が議員を呼びつけて説得するなど異様でした。
 そもそも本会議から審査の付託を受けた企画総務委員会が、なお審査に時間を要するとして継続審査を可決しているのに、付託した本会議で「その必要はない、なんでもいいから適当に修正して今定例会で採決してしまえ」というのも乱暴な話です。
 
 さて、この攻防の結果でしょうか、定例会閉会後、凛翔絆(白本・福中・吉村・片山・改正・森・橋本)が解散して、白本・吉村・改正・橋本の4人で新会派「絆」を結成したようです。会派構成表(9月30日)
 暫定的なもので今後また動きがあるかもしれませんが、懐の深い自民党さんらしからぬ動きだなぁと思いながら遠巻きに見ております。
 

# by shiomi-makiko | 2024-10-01 08:37 | Comments(0)

地方自治法、知ってる?

 20日から決算審査特別委員会が始まっています。
 初日は経済建設分科会で、上下水道部、地域活力創生部、建設部、都市整備部の所管分についての審査でした。
 昔は行政の不正といえば、土木、建設工事での官製談合だとか入札で予定価格を漏洩したとかがメインでしたが、少なくとも生駒市においては今や、入札制度改革でこの分野の契約のほうが断然安心感があります。
 
 代わって近年台頭してきたシティプロモーションだのコミュニティだのSDGsだの横文字の事業のなかには、これは「公」の仕事の領域なのか?あるいは公益性があるものなのか?という疑問があるようなものが増えていて、金額的には建設工事のような大きなものではないにせよ、委託金、補助金がどんどん増えているので審査にあたっての調査にやたら時間を要するようになっています。

 さて、決算書とにらめっこしているさなか、研究会仲間の他自治体の議員さんが「これ、塩見さんのことじゃない?」といって面白い記事があると紹介してくれました。
 面白い記事とは、地方自治の専門紙「自治日報」9月16日号に掲載された小紫市長の「官民連携が未来を拓く!」という寄稿なのですが、たしかにこれは突っ込みどころ満載で面白い!
 
 著作権の関係もあり、全文紹介できないのがなんとも残念なのですが、簡単に要約すると「官民連携がうまくいっている自治体は少ない。その原因として3つ挙げられる。1つ目は「手段の目的化」、2つ目は「地域のニーズと事業者の強みのミスマッチ」、そして3つ目に「公平性の罠」である。」
 3つ目の「公平性の罠」については、一部引用して紹介します。
 
 すばらしい技術やサービスを持った事業者と連携しようとしても、議会などから「事業者の決定は入札が原則だ」「本当にその事業者がベストなのか、もっと安くできるのでは」などの声があがり、果ては「その事業者と特別な関係があるのか?」などと言われることもあります。これにより職員が官民連携に対して萎縮し、地域発展の機会が奪われるのです。…(中略)…行政や事業者にも工夫が必要です…(中略)…契約方法についてもオンリーワンの事業に対し、政策的随契に道を開く運用を検討すべきです。…(中略)…オリジナルの新規サービスを活用しやすくする契約方法の工夫を自治体でも整えておきましょう。(引用終わり)
 
 早速、この寄稿の真意を市長に決算委員会でお聞きしましたが、「議会」というのは生駒市議会のことではなく、全国的にそういうことを聞くので、一般論として書いたに過ぎない、とのことです。(なぁ~んだ、私はまた自分がちゃんと行政の暴走のストッパーとしての役割をちゃんと果たしているんだと喜んでいたのに…。)

 それにしても、こんなことを書いて、見るひとが見たら「生駒市って大丈夫?」ってなると思います。
 なぜなら「事業者の決定は入札が原則だ」ということも「もっと安くできるのでは」ということも、地方自治法にちゃんと規定されているからです。それを指摘する「全国の」「一般的な」議員は、法に書いていることを指摘しているにすぎません。
 加えて、オンリーワンの事業に対して随意契約できることも、オリジナルの新規サービスについて随意契約できることも、地方自治法施行令にすでに規定があります。
 規定があるのに職員が萎縮してやらないのだとしたら、それは市民や議会に対して合理的な説明ができない何かまずい点があるからでしょう。その問題を抱えているのに、「やれ」と強要されるから萎縮するのです。
 
 それにしても、公民連携じゃなくてなんで官民連携なんでしょう。
 そして、公民連携については私も議会で頻繁に取り上げてきて、連携協定を締結したり公民連携協創対話窓口に提案を持ち込んだだけで即、市の収入支出を伴うような契約はできない、そのような場合は契約のルールに則って行うという答弁を引き出し、ガイドラインにもそれが書き込まれているのですが、それが気にいらないのなら、その時市長が反論すればいいものを、答弁は職員に任せておきながらこんなところで愚痴るなんて。
地方自治法、知ってる?_d0098345_19030789.jpg

# by shiomi-makiko | 2024-09-23 19:06 | Comments(0)
 企画総務委員会のご報告の続きです。
 9月定例会に出し直しされたハラスメント防止条例について、委員間で特に問題視されたのは、議員からのハラスメント相談等の対応についての次の条文です。

第14条  議長は、議員からのハラスメント相談に対応するために必要な体制を整備するものとする。
2  議長は、議員からハラスメント認定の申出があったときは、速やかにハラスメント認定について調査し、ハラスメント相談の解決に向けた迅速かつ適切な対応を行うものとする。

 市が行ったハラスメントに関するアンケートに議員もハラスメントを受けているという回答が1件あったことを受けて、この条項を盛り込んだものと思われますが、議員からの相談対応について具体的にどのような体制を整備するのかは何も規定されておらず、条例施行日の10月1日に議員がハラスメント相談をしたくても相談窓口も用意されていません。
 また、議員がハラスメント認定をしてほしい場合、議長が調査をすることになっていますが、直接調査するのか外部に調査委託するのか、そんなことは議会の中でも話し合ったこともなく、議会がこの数日間で対応できるはずのないことを市長が勝手に盛り込んできたことに対しては怒りすら覚えます。

 この点(議員からの相談対応)を盛り込むことに関して、市長はじめ執行部からは、事前に議員からの意見聴取を検討したかったが議会事務局から本会議で議案提出して議案審査、議決するのが通常の流れだと言われ、議員との協議はできないということだった。コミュニケーションをとろうとしなかったわけではなく議会を軽視していない。詳細は議会で議論をしていただければいいので、基本的なことしか書きこんでいないとの答弁がありました。

 しかし、「議員からの相談対応については別途規定する」程度の条文であればまだしも、先に記したとおり、条例施行日までに相談窓口や申立ての対応を構築するのは合議機関である議会では不可能です。
 また、執行部から議会事務局にあったという議員からの意見を聴取したいという相談は、正確には議員からの相談対応に関してではなく、条例全体についてであったとのことです。条例全体について、その策定段階から議員の意見を聴く気があるのであれば、6月に議案を取り下げたりせずに議会に任せればよかったのです。
 
 さて、この質疑の最中に山本副市長からは「複数の議員にはこういう議案を出したいという相談というか意見は聴かせてもらった」という発言がありました。一部の議員だけの意見を聴いていたというのは公平な議会運営を損ねるもので、かつて議会事務局長を務められたこともある副市長の対応だけに非常に残念なものです。
 また議長からも「議員の部分も入れたいということは聞いていた。皆に伝えたらよかったが、出てきたときに議会で考えたらいいと思った」という発言がありました。しかし、議会で考えたらいいという割には、企画総務委員会でも議長からはこの部分について議員間で議論しようという提起はありませんでしたし、むしろ議員の相談対応に関する部分だけを削除する修正動議を本会議に提出すると同じ会派の委員に言わせてさっさと賛成してしまいました。
 
 しかし、修正すべき部分は14条だけにとどまりません。
 報復人事を恐れてハラスメント被害者が申立てしにくい状況にあり、ここをきちんと制度設計しないと「仏作って魂入れず」になってしまいかねません。
 本市においては被害者から依頼を受けた第三者が代わって申立てを行った事例がありますし、実際に代理申立てを認めている自治体もあります。そのような「使える」しくみは条例に書き込むべきです。(ちなみにこのしくみが優れているとして、職員表彰制度に応募したのに、不受理となったことが情報公開で判明しています。委員会では提出締切を過ぎていたためと答弁されましたが、実際には応募件数が少なく各課に期限を過ぎての追加提出を認めていたこともわかっています。こういうことをするから組織の信頼を失うのです。)
 また第12条では、ハラスメントの認定調査は外部機関に市長は「委託することができる」と「できる」規定になっています。
 実際の委託に係る事務手続きは人事課が行うとしても、かりにハラスメント行為者が市長であったり、市長のお気に入りの職員であったりした場合、人事課の職員による忖度が働いて内部調査、非認定で済ませようということも考えられます。申立者が希望すれば「委託しなければならない」という規定が必要だと考えます。

 今回の条例案をつくるにあたりせっかく職員アンケートをとったのですから、議会に議案を提出する前に職員に「この条例案でいいか?」とご意見を伺うくらいのことをすればもっといい条例案が出てきていたかもしれないのに、行政も中身より制定優先になっているように感じますし、議会もそれに追随してほしくありません。
 まずいところがあって困るのは職員なんですから「また直したらいい」程度の認識で条例を制定しないでいただきたいのです。しかも職員がまずいと感じているかどうか、議会はどうやって把握することができるというのでしょう?
 
 委員会では継続審査の動議があり、賛成多数で可決しましたが、本会議ではどうなりますやら。こんな条例、全会一致でいいいものを作らなきゃいけないでしょうに、粗を残したままの修正案なんて可決させてもロクなことはありません。
 
■企画総務委員会での継続審査に対する賛否(敬称略。山下委員長(生駒市議会公明党)は採決に加わらず。)
 賛成:福中(凛翔絆)、竹内(日本共産党)、神山(無所属の会)、芦谷(日本維新の会)
 反対:吉村(凛翔絆)、改正(凛翔絆) 

# by shiomi-makiko | 2024-09-18 02:30 | Comments(0)
 6月に取下げられた「生駒市ハラスメントの防止に関する条例」が新たに「生駒市市長等、議員及び職員のハラスメントの防止等に関する条例」として提出されました。
 また、市が実施した令和6年度ハラスメントに関するアンケート調査(←結果はこちらをクリックしてください。)の結果、カスタマーハラスメントへの対応も必要であるとして法令遵守推進条例の一部改正案も合わせて提出されました。

 後者の法令遵守推進条例の改正では「何人も、職員に対して不当要求行為をしてはならない」と不当要求行為を禁止する条項が加わったほか、不当要求行為に対する措置について法令遵守委員会に諮問し、委員会は審査を経て市長に答申する規定が設けられました。

 そもそも職員が市民や議員など公職者からの要望記録(市長は職務命令になるので対象外です。)をきちんと記録しないと制度はまったく機能しないのですが、記録されたとしても、それをたとえば記録した職員の意に反して原課の管理職や理事者に「不当要求ではない」と判断されれば措置に至ることもありません。実際、令和2年度には不当要求行為の可能性があるのに「可能性なし」として報告され、公益通報に至った案件が公表されています。 公益目的通報に係る措置
 これがカスタマーハラスメントに該当するような職員への脅しや暴言などの不当要求なのか、はたまた公職者からの汚職性のあるような不当要求なのか詳細はわかりませんが、答弁によると副市長や部長らが「可能性なし」としたことを是正されたとのことです。だとすると、問題は措置の判断を法令遵守委員会に委任するしない以前に、市の幹部らに「なかったこと」にされないように要望記録そのものを外部機関に提出できるようにしなければいけないのではないでしょうか。

 ところで、法令遵守推進条例の改正案で法令遵守委員会に不当要求行為に該当するか否かの審査を諮問するということですが、ではこれまで2か月に1度、要望記録の1件1件について検討してきたあの法令遵守委員会は、諮問もされていないのにいったい何をやっていたのだ?という疑問が。 令和5年度法令遵守委員会の開催状況
 市の答弁では意見を頂戴していたというだけということですが、付属機関等への中途半端な諮問のしかたは、ことハラスメントの調査に関しても同じです。
 要望記録にせよハラスメントにせよ、一般質問でとりあげた公益通報にせよ、最初から答申まで第3者機関に委ねられるようにしておくことが必要だと考えます。

 12日の企画総務委員会では、法令遵守推進条例の改正議案の提出に際してパブリックコメントをとるべきであるのに、それをとっていないとして否決となりました。

■企画総務委員会での法令遵守推進条例改正案に対する賛否(敬称略山下委員長(生駒市議会公明党)は採決に加わらず。)
賛成:吉村(凛翔絆)
反対:福中・改正(以上 凛翔絆)、竹内(日本共産党)、神山(無所属の会)、芦谷(日本維新の会)

 新たなハラスメント防止条例については次回のブログに譲ります。
 

# by shiomi-makiko | 2024-09-16 16:49 | Comments(0)
 9月も中旬だというのに真夏並みの暑さです。
 9月定例会に提出された議案の中から順次、先週の委員会の審査結果をご報告してまいります。

 まず、10日に開催された経済建設委員会では、「奈良県広域水道企業団の設立に関する協議について」の審査がありました。
 昨年3月の企業団設立準備協議会の設置についての審査時には、基本計画に示された意思決定プロセスにおいて未成熟なところが少なくなく賛成しかねましたが、最終の奈良県広域水道企業団規約および奈良県広域水道企業団基本計画においてはそれも明確になっていたため私は賛成しました。
 準備協議会設立時と今回の基本計画における意思決定プロセスの違いは次のようなものです。

〈令和5年3月 準備協議会設立〉
 
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〈令和6年9月 企業団設立〉
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 ご覧のように準備協議会設立時には正副企業長の権限が大きく、正副企業長以外の市町村長らで構成する運営協議会は正副企業長会議で決定した案や方針を了承するとなっていましたが、今回は重要事項の方針は運営協議会と「協議」して決めることになっており、各自治体の意思が反映しやすくなりました。
 また、議会の構成も明確になり、規約にも「企業団は…コンセッション方式(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第6項に規定する公共施設等運営事業をいう。)への移行又は民営化は行わない。」と明記され、この規約の改正には全自治体の議会の議決を要することが確認できました。
 あとは企業団議会にきちんと生駒市の特異事情を汲んだ発言ができる議員を送り込むことが大切です。

 そのほか、職員の移籍についても転籍後不利にならないかが懸念されますが、設立後10年間はそれぞれの自治体からの出向として扱われるため、給与は所属自治体の給与が保障されるとのこと。その後移籍時には企業団の給与表に基づく給与になりますが、その際にそれまでのベースを落とす号級に位置付けられることは(同じ号級で給与水準が下がると誰も転籍したがらなくなるので)考えにくいということです。
 

# by shiomi-makiko | 2024-09-15 11:14 | Comments(0)